食品の安全は私達にとって、非常に大切なものです。
健康障害や最悪の場合には命の危険も考えられます。そのために食品衛生法によって、様々な基準が設けられています。
この食品衛生法の改正によって、食品に含まれる農薬などの規制に関する制度が、平成18年5月28日より変更されています。
変更部分はポジティブリスト制度を取り入れ、食品に含まれる全ての農薬等の規制がされる形になっています。
今までの規制はどのようになっていたのか?
今までの規制では、予め定められた農薬等の健康によくないとされている物質を規制(ネガティブリスト)しているだけで、
設定されていない農薬等が多く含まれた食品があったとしても、販売などの制限がありませんでした・・・
●ネガティブリスト:原則規制はなし、規制対象をリスト化し措置を行うかたち
●ポジティブリスト:原則すべてが規制対象とし、含有量などの一定基準や、対象外物質を定めるかたち。
昔の規制では、ダメなものを挙げていたもののみを、使用してよいものや一定の基準を定める方法に変更となったわけですね。
ポジティブリスト制度を導入することによって、原則は規制の対象とし、
残留する農薬等の量を予め定められている物質についてはそれぞれの基準値を、定められていないものは一定量の規制を、そして、健康をそこなう恐れのないとされる物質を規制対象外として、一定基準値を超える場合には、販売などの禁止を行うというものです。